1.合同会社の解散登記手続き
合同会社の事業も永遠ではなく、終わりが来ることもあります。
事業の終わりというと、「会社の倒産」のイメージが強いですが、事業の終わりは「倒産」という強制的な終わり方だけではありません。
事業の目的が達成されたので一旦法人として継続する必要が無くなった場合や、代表者が高齢になったため事業から引退する場合などは、自主的に法人を解散する手続きをとることになります。
これが合同会社の解散手続きです。
解散の手続きはいくつかあるのですが、ここでは合同会社の解散手続きとしては最も一般的な、総社員の同意による解散の流れについて記載します。
2.合同会社解散登記手続きの流れ
1.総社員の同意
合同会社は総社員の同意により解散することができます。社員の同意があった日が解散日となり、以降清算会社となる。業務執行社員は清算人となる(同法647条1項)が、中間法人等の法人である場合は職務執行者を選任する。
2.債権者に対する債権申出の催告
解散後遅滞なく、債権申出の催告を行う。手続としては、一定期間内に債権を申し出るよう官報に公告し、知れたる債権者に対しては個別に催告する。なお、債権申出期間は二ヶ月間以上おかなければならない。
清算持分会社は債務を弁済する前に、債権申出の催告手続をとる必要がある。
3.解散の登記
解散の日から二週間以内に解散及び清算人の登記をしなければならない。手続にあたっては社員総会議事録、清算人の印鑑証明、印鑑届け(再度代表印の登録が必要なため)等が必要になる。
4.財産目録の作成
解散日における財産目録及び貸借対照表を作成し社員に報告する。
5.残余財産の分配
債務の完済後に残った財産の金額が最終的に確定した後、各社員にその出資の割合に応じて分配する。残余財産の分配をもって、実質的な清算事務は終了する。遅滞なく清算にかかる計算をして社員の承認を受けなければならない。
6.清算結了の登記
清算にかかる計算について社員の承認を得た日から二週間以内に登記を行う。
7.書類保存者選任申立書を裁判所へ提出
職務執行者は清算結了の登記の時から十年間、清算会社の帳簿及び清算に関する重要な資料を保存しなければならない。
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