解散・清算Q&A 株式会社・有限会社・合同会社の解散に関するQ&A Q.弊社は1人有限会社で債権者はいないのですが、解散の際に官報の公告をする義務はありますか? A.債権者の有無にかかわらず、解散する場合は官報公告は義務です。 Q.株式会社が解散する場合、株主総会で解散決議するだけで解散できますか? A.株式会社が解散する場合、株主総会で解散決議するだけでは解散できません。解散決議後、解散公告や清算手続きを経て解散手続きが完了します。