外国会社日本支店廃止・閉鎖手続き
リーマン・ショック以降、外国法人の日本支店閉鎖が増加しています。
日本支店を廃止(閉鎖)する場合には大きく分けて、
1.日本における支店閉鎖
2.日本における全ての代表者退任の手続き
を行う必要があります。実際の手続の流れは下記の通りとなります。
1.外国会社の本社での日本支店閉鎖の決議及び日本における代表者退任の決議を行う
2.日本における全ての代表者の退任公告(※官報に掲載することが必要です)及び知れたる債権者への催告書送付
・異議申立て期間は公告掲載の翌日から1カ月
3.上記内容について宣誓供述書(Affidavit)の作成を行う
4.本店所在地の属する国の公証人(Notary,Notary Public)または官憲等による宣誓供述書の認証
5.異議申立て期間満了後、
(1)異議を申し出た債権者には弁済等の手続きを行う
(2)債権者から異議が出なければ「異議を申し出た者はいなかった」旨の上申書の作成をする
6.法務局への申請を行う
7.登記完了後、閉鎖登記簿謄本等の取得を行う
→外国会社の解散は外国会社の子会社解散へ
<日本撤退・外国会社日本支店廃止・閉鎖サポート費用>
外国会社日本支店廃止・閉鎖サポート費用:¥98,000〜
(※宣誓供述書作成及び提携先司法書士による登記費用込み、印紙9000円、官報公告代2万6000円程度別途)
外国会社日本支店廃止・閉鎖代行のお問い合わせは今すぐ!
TEL:06−6375−2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!