有限会社の解散・清算手続き

旧有限会社(特例有限会社)も現在では株式会社と基本的に同じ手続きで解散します。

1.旧有限会社の株主総会で解散の決議及び清算人の選任の決議を行います。解散によって、取締役、代表取締役はその地位を退任することになります。

2.法務局に解散・清算人の登記の申請を行います。

3.会社財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、株主総会の承認を受けます。

4.債権者に対する債権申し出の催告を行います。⇒通常は官報に公告します(2か月以上の期間を置くことが必要です)。

5.清算事務(現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配)を行います。

6.決算報告書を作成し、株主総会の承認を受けます。

7.登記所に清算結了の登記の申請を行います。

8.必要に応じて、裁判所に帳簿資料の保存者の選任を申請します。

※清算人は、清算結了の時から10年間、当該会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存しなければなりません。清算人以外の者を保存者とする場合は裁判所への申請が必要です。

 

→日本撤退は外国会社日本支店閉鎖

 

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